07 行政手続(許認可申請) タ各自治体で手続き内容が異なる 場合があるので要注意!

7-1
7-1

行政手続とは

行政手続とは

飲食店開業の際には、複数の届出や許可を取得しなければなりません。経営者のみなさまがご自身で手続きを行うことも可能ですが、ただでさえ忙しい開業準備中に煩雑な書類作成を行うのは大変です。できればプロに任せた方が安心です。

保健所関連、消防署関連、警察署関連の必要な申請についてみていきましょう。これらの申請は、開業までの限られた時間の中で複数同時進行に行わなければなりませんが、各自治体で手続き内容が異なります。

行政手続とは飲食店開業の際には、複数の届出や許可を取得しなければなりません。経営者のみなさまがご自身で手続きを行うことも可能ですが、ただでさえ忙しい開業準備中に煩雑な書類作成を行うのは大変です。できればプロに任せた方が安心です。

保健所関連、消防署関連、警察署関連の必要な申請についてみていきましょう。これらの申請は、開業までの限られた時間の中で複数同時進行に行わなければなりませんが、各自治体で手続き内容が異なります。

7-2
7-2

申請の詳細

申請の詳細飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。各店舗1名の食品衛生責任者の資格が必要となります。保健所に書類を提出したあと、施設の確認検査を行い営業許可証の交付を受ける必要があります。

また建物を、飲食店用途に使用する場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。

さらに客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業をする場合は、営業開始の8日前までに管轄警察署に届け出なければいけません

テンポスグループでは飲食店開業を目指す皆さんのために行政手続申請のお手伝いをしています。詳しくは以下のページをご覧ください。

申請の詳細

飲食店を開業する際には、必ず都道府県知事の許可を得なければなりません。各店舗1名の食品衛生責任者の資格が必要となります。保健所に書類を提出したあと、施設の確認検査を行い営業許可証の交付を受ける必要があります。

また建物を、飲食店用途に使用する場合、その旨を使用開始の7日前までに管轄消防署に届け出る必要があります。

さらに客様に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時から日の出まで)において営む営業をする場合は、営業開始の8日前までに管轄警察署に届け出なければいけません

テンポスグループでは飲食店開業を目指す皆さんのために行政手続申請のお手伝いをしています。詳しくは以下のページをご覧ください。