働き方改革は飲食店経営にどう影響する?メリット活用術

外食トレンド

働き方改革法案とは、2019年4月1日から順次施行されている法案である。

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できるようにするための改革という。

それを実現しながら、飲食店経営に活かすにはどうしたらよいのだろうか?
雇用主として法案のポイントを確認していこう。

働き方改革関連法案とは?

この法案は2つの大きなテーマがある。「労働時間の見直し」と「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保」のため。以前はなかった「働き方改革」という言葉が紙面やニュースで叫ばれ始め、現在では随分と定着した言葉になってきている。

「働き方改革」というのは、働く側が改革するのではなく、「雇用する側」が「働く人」のルールの改善を法律を変えて行うことにより「暮らし方」「生き方」まで通じて「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」「育児や介護との両立など、働く方のニーズの多様化」等の課題を解決していこうというもの。

違反した場合に罰則を求められる場合もあり、かなり踏み込んだ内容となっている。事業主側として避けて通れなくなった「時間管理」「有給管理」「健康管理」、おそらくこういった法案は今後益々厳しい物になっていくと想定される。しかし今、この少子化を少しでも食い止めるためには、働く方のニーズの変化に対応しなければならない。国全体の事を考えると、我々事業主が肚を決めて取り組む必要があると受け入れなければならないのだ。

特に飲食店は、経費の割合として人件費の比重が高いため、管理コストも想定しておく必要がある。では、どういった管理が必要なのか?法案の内容を確認していこう。

残業時間に上限規制が定められた

働き方改革関連法案の施行前、残業時間の上限に対して特に規制がなかった。今回の法案では労働時間の上限を具体的に定めている。

施行前、超過残業等の影響による従業員の死亡事故の報道が脳裏に浮かぶ。

規制の内容は週40時間を超える労働は残業とみなし、残業時間は月に45時間を上限、年間360時間以内とするものである。週に40時間ということは、週に5日勤務の場合1日8時間を超えた労働は残業とみなすということである。未払い残業費の訴訟を起こされないよう徹底した管理が必要。

繁忙期など特別な事情があるケースは、月間平均80時間の残業が認められるものの、これも年間で6カ月以内という決まり。

コロナ以前、春の新歓シーズンと冬の忘年会新年会シーズンに飲食店は多忙を極める。しかしながら現在はコロナの影響によりあの繁忙が思い出のように思える。またあの活気溢れた頃の予約が戻りますように。

年次有給休暇取得の義務化について

有給は労働者の権利であるが、労働者側から有給を申請して初めて取得できるというものであった。
自分自身、会社からアラートを出されることによって「有給って使わないといけないものなのか」なんて初めて気づいた組である。

休みたい人、休まず仕事したい人、色々ではあるがとにかく義務化となった。
現実問題「有給が取りやすい職場」は存在するのだろうか?平日の有給はやはり取りにくいものだ。ものすごく取りにくい経験をしたので、考えを改めることにした。

「有給使ってしっかり休んで、出社した時に1.2倍成果を出せれば問題ない」

と、言うことは相当な教育制度がワンセットとなる。管理側の注意点としては、対象者のリスト管理である。あと何日有給取らないといけませんよとアラートしなければならない。

非正規雇用者と正社員の同一労働同一賃金について

働き方改革関連法案では、非正規雇用者と正社員の待遇格差の解消が義務化された。

パート・アルバイト・正社員など雇用形態に関係なく、同一の業務・成果を出しているのであれば同一の賃金の支払い及び待遇差がある場合はその内容や理由について説明することが具体的に決められたもの。

井の先に頭に浮かぶのが「人件費が上がる・・・」である。
が、しかし考えてみてほしい。

同一の業務・成果を出してくれていれば問題はない。
非正規雇用でも優秀な人材は多い。正社員の業務・成果について洗い直しできるチャンスであると捉えて、成果を出す価値の高い業務とは何か?について今一度考えたい。

事業主への支援として、パートタイム・有期雇用労働法やその他の労働関係法令について、自社の取組状況を点検し、待遇改善に向けて、どのように取り組むべきか確認することができるツール等も提供されているので活用しよう。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
(参照:厚生労働省公式HP)

そのほかの改革は?

中小企業の時間外労働における割増率

月60時間を超える残業割増賃金率が引上げられた。これまで大企業50%、中小企業25%だったものが、いずれも50%となる。中小企業は猶予期間があったが、2023年4月以降は中小企業でも月に60時間を超えた場合の割増賃金は、大企業と同様に50%を支払うことが義務化される。

こうなったら徹底的に「残業させない」、もしくは割増しの残業代を払ってもその分の利益が確保できるようにするにはどうするか?雇用主側の事業戦略の見せ所である。

従業員の健康情報の取り扱いと管理義務

厚生労働省により「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」が発表された。雇用者は労働者に対して健康面を管理する義務を負うことになる。
厚生労働省から出ているPDF8ページを読んだ。(国から出される資料というのは、こうも読みにくいのか、何とかしてほしいものである)要は自分で健康管理を行ってもらう以上に雇用側は従業員が健康を維持できるように管理しなければならない。

勤務間インターバル制度

退勤から次の出勤までに休む時間もなく心身的な疲労を防ぐため、一定のインターバルを設けようというのもの。生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るために重要な制度。
慢性的な寝不足は自律神経にも影響をきたし、ミスの多発などリスクも大きい。会社として睡眠時間がとれるように退勤させる、出勤させるというのが求められる。

フレックスタイム制

従業員側で始業・就業時間を設定できる制度で、家庭の事情等に合わせて労働時間を決められる。

働き方改革関連法案によるフレックスタイム制の改正により精算期限が変更となった。上限が3ヶ月と定められたため、3ヶ月単位で労働時間を調整できるようになっている。

罰則について

時間外労働の上限規制に違反した場合の罰則

働き方改革関連法案において上限が設けられた労働時間を超えてしまうと
「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられる。

残業代を支払っていても規定時間を超えると違反となる。労働時間の管理が重要になるため、時間の計測機器やツールの導入を行うのが得策。

年次有給休暇の取得義務に違反した場合の罰則

有給取得義務のある労働者に年5日の有給を取得させなかった場合は
「30万円以下の罰金」が科せられる。

これは労働者の人数ごとに計算されるため複数人雇用している場合は、その人数分ということになる。こちらも有給取得義務のある従業員の有給取得状況の管理をしっかり行う必要がある。

働き方改革を飲食店経営に活かせるか?

働き方改革は働く人のために設けられた法案で、雇用する側には管理や法令順守が求められるがメリットとして活用できることもある。時代は変化している、変化に対応しながら自社改革に活かしていこう。

離職率は下がるのか?

飲食店の業務内容は、身体的な疲れがたまりやすい仕事である。
調理・ホールどちらも立ちっぱなしで腰を痛める人も多い。

働き方改革での規制を守ることで、従業員にしっかり休みを取らせることと合わせてオーナー自身も体を気遣ってほしい。実は閉店理由として「体の不調」が原因という野も多いからだ。
せっかく地元に根付きだし、常連も増えた中で店主の体調不良は決定打になってしまう。
働く人の健康管理とセットで店主の健康管理を今一度見直ししよう。

合わせて、働き方改革の法案をベースに、自社オリジナルの働き方改革のユニークな制度などを作成するのはどうだろうか。働く側の立場から経営を見直すチャンスにしていこう。

例えば、まかないは「THE 健康食」に限定してます!など。

ここで働きたい明確な理由を雇用側が提示することで離職率を下げ、友人など身近な人にも
声かけてくれたとしたらリファラル採用となり、採用コストを抑える事にもつながる。

採用人材の質は上がるのか?

飲食業界は、いつの時代も採用が難しいと言われてきた。今も進行形でそうである。
働き方改革の順守を打ち出すことで、業界の中でも「ここは安心」とアピールできると言える。
総じて優秀な人は、優秀な人が集まる場所に行く。しかし労働環境が悪ければ候補からは当然外されることになる。

就職活動の中でも労働環境は比較されるため、分かりやすく明記すべし。

業務の見直しによる効率化ができる

残業時間の制限などで一人当たりの労働時間が減少するが、短い時間で質の高い仕事をするために業務フローを書き出して見直す必要がある。通例で行っていたが実は無駄になっている業務はないか?オペレーションの改善でどれだけ時間短縮が可能か。一つ一つを見直していこう。生産性の数値管理など最初は頭が痛いのだが一回やると決めて取り組めば意外とやれる。(経験談)

億劫になりがちなツールの導入に踏み切れる

大手チェーン外食では様々な効率化が進んでいる。しかし個人飲食店など規模が小さい店舗の場合どうしても手作業に頼ったままになっている業務が多いのが現実。
開業のタイミングで導入していれば運用までにかかる時間は少ないが、従来のやりかたを変えるには費用も時間もかかる。予約システム一つとっても様々な会社が提供しており「どれを選んでいいか分からない」という声も多く聞く。

株式会社テンポスフードプレイスでは、飲食に特化した業種・規模に合ったサービスをご紹介しています。相談を受ける中で、規模に合わないサービスは「やめときましょう」とお伝えしています。

テンポスフードプレイスについて

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