許認可・届け出の必要な営業・業種一覧

許認可・届け出の必要な営業・業種一覧

開業するには様々な手続きが必要です。下記一覧は東京都を例に作成しました。店の内容によって届け出先が変わることもありますので、各自治体にお問い合わせください。

営業の種類許認可・届出あて先
飲食店営業
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、うどん屋、仕出し屋、弁当屋、総菜屋、レストラン、カフェ、バーなど食品を調理し、客に飲食をさせる営業。また移動・臨時営業、自動車、自動販売機による営業も含まれる。
許可     保健所長
喫茶店営業
喫茶店、サロン、カフェ、その他の施設で、客に飲食(菓子類など)させる営業。ただし酒類は除く。また、移動営業、自動車、自動販売機(ジュース類)による営業も含まれる。
許可保健所長
菓子製造業
パン、ケーキ、洋菓子などの製造・販売の営業。移動・臨時営業および自動車での営業も含む。
許可保健所長
アイスクリーム類製造業許可保健所長
カラオケなど届出(社)日本音楽著作権協会       

建物や建物の一部をこれから使用し始める等、次に掲げる場合は、建物を使用する者(オーナー、テナント等)が使用する前に消防署に「防火対象物の使用(変更)届出書」を届け出なければいけません。

消防検査

届出を必要とする場合

  • 建物や建物の一部を新たに使用し始める場合(工事を伴わない場合も含む)
  • 間仕切りや内装などを変更する場合
  • 使用形態を変える場合(この場合は建築基準法上の確認申請が必要になりますので、区役所の建築課にも相談してください。)

東京消防庁

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/

申請様式
本部及び消防署所在一覧(東京都)

深夜酒類提供飲食店営業の届け出の条件

深夜酒類提供飲食店営業の届出が受理されるためにはいろいろな条件や制限をクリアする必要があります。以下主な基準についてまとめてみました。 ※地域により異なる可能性がありますので自分の地域を管轄する警察署に確認をする必要があります

営業種別スナック、居酒屋等、バー等客に酒類を提供して営む飲食店営業を深夜(午前0時以降)において営む営業。(ホステス等の接待を伴う営業はできません。風俗営業許可が必要です。)
地域規制住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)は原則禁止除外する地域;商業地域の周囲30m以内の住居地域(準住居地域含)
営業時間制限ナシ
営業所の基準客室の床面積が9.5m2以上であること。(客室が1室の場合は制限ナシ)
客室に見通しを妨げる設備が無いこと。
風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備が無いこと。
騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること。
ダンスをする踊り場がないこと。
営業所の照度が20ルクス以上あること。

深夜酒類提供飲食店営業の届出でスナックやクラブができるか例えばママがカウンター内にいてカウンター越しにお客様と接しているだけなら「深夜酒類提供」の届出でOKです。これに対して、ママや従業員がお客様の隣に座ってお酒を注いで談笑したりする「接待行為」が生ずるのでしたら「深夜酒類提供」の届出ではダメです。 深夜酒類提供飲食店営業の届出でいいのか風俗営業の許可を取得しなければならないかはお店の営業形態によって判断します。お店に合った正しい届出または許可を申請する必要があります。

警視庁

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/

申請書式(「深夜営業許可」に必要なものは、リンク先の最下段にある2項目です。)

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(別記様式第41号)
営業の方法(別記様式第42号)