シェアレストラン・シェアキッチン

シェアレストラン・シェアキッチンとは

シェアレストランとは

既存店アイドルタイムや、夜営業のみの店舗であればお昼の時間帯などの空き時間を、別の開業希望者にレンタルし(または間借り)営業する業態です。飲食店を始めたい方にとっては、初期費用がかからないため、大変開業しやすいサービスなのです。

既存店は物件を有効活用でき、新規開業者は利用料を支払えば営業することができ、開業の初期費用が大幅に抑えられます。双方にメリットが得られるため注目を集めています。

シェアキッチンとは

「飲食店営業」と「菓子製造業」の営業許可を取得できるキッチンスペースです。
菓子製造許諾と飲食店営業許諾を持った施設で、食品衛生管理者の資格を持った方が利用すれば、厨房で作った食品を販売できる施設です。

※シェアキッチンには、飲食店や菓子店が共同で使うキッチンと、コミュニティスペースとしての役割を果たすキッチンとがあります。

メリット・デメリット

開業者のメリット

1.新規開業時の初期費用を抑えられる
シェアレストランのメリットは、何といっても経費がほとんどかからない点です。自分で開業する場合、店舗を借りるための多額の保証金や、内装や外装、厨房設備などの多額の初期費用がかかります。シェアレストランの場合、既存の設備や内装ののまま営業ができるため、低コストで運営を始めることができます。

2.撤退時の資金も圧縮できる
万が一、経営が上手くいかず閉店してしまう場合、通常は原状回復や退去の費用、手続きなどが発生します。しかし、シェアレストランでは原状回復工事を行う必要がなく、持ち出す備品も最小限に済むため最低限のリスクで撤退することができます。

3.短期間で出店できる シェアレストランで既存店を間借りすることで、1ヵ月前後での開業も可能です。複数店舗を出店したい場合や、テストマーケティングをしたい場合などの利用方法もあります。

4.認知度を高められる 既存店と間借り店との双方の店舗の宣伝ができ、認知度が高まる上、集客・ターゲット層の拡大にも繋がります。

※食品衛生責任者の資格取得(調理師または栄養士も可)および、ご自身の屋号での営業許可取得が必要です。

店舗オーナーのメリット

1.店舗を貸すことで副収入が得られる
営業時間外のキッチンを貸し出すことで、新たな収益化を得らることができます。
アイドルタイムや営業時間外の空き時間等に開業希望者に間貸しすることで、利用料を得ることができます。

2.相乗効果で集客アップ
シェアレストランで来たお客様が、自分の営業時間にも足を運んでくれる、という相乗効果にも期待できます。

シェアレストランのデメリット

1.自分の思った通りの営業ができない
シェアレストランでは、既存の設備・内装をそのまま使用するため、自身の希望するメニューが出せなかったり店舗の雰囲気がマッチしなという問題も発生しやすくなります。

2.使えるスペースが限られている
冷蔵庫などの食材保管スペースは、既存店で使用する食材も保管されているため、間借りする側が食材保管に使えるスペースは限られてきます。提供する料理やドリンクを共用することができない分、スペースの問題は事前にしっかりと双方で相談する必要があります。

3.時間の制約がある
既存店の準備から開店に間に合うように撤収しなければなりません。時間の制約は、多少窮屈なものであることは否めません。

資格・許認可

既存飲食店の物件オーナーの許可

テナントが賃貸物件の場合、間借りは転貸(又貸し)という扱いになり、物件オーナーに無断で行うことはできません。
事前に物件オーナーの承諾を得る必要があります。
また、後々のトラブルにならないように、転貸の条件、備品の修繕や光熱費など、契約について細かく取り交わしておきましょう。

食品衛生責任者の資格

飲食店を開業するにあたって、「食品衛生責任者」の資格が必要です。 既存店を間借りする開業希望者も、代表者がそれぞれこの資格を持っていなければなりません。

基本的にはお店に常駐する人が取得します。そのため、複数の店舗を運営する場合は、店舗数と同じ数の資格保有者が必要です。
資格は、講習日がひと月に1回であったり、予約が1か月以上先までとれない場合もありますので、早めに取得するようにしてください。

飲食店営業許可

飲食店営業許可を取得しておかなければ、飲食店の営業を開始することができません。使用するキッチンの「飲食店営業許可」の有無は確認し、営業開始前までに必ず取得しましょう。
申請は各自治体の保健所にします。行政書士などに代行してもうらことも可能です。
許可を得るためには【人】と【店舗】の2つの要件があります。

【人に関する要件】
申請者が資格取得に影響する要件に該当していないかどうかになります。
「営業許可の申請をした人が過去に食品衛生法違反で処分を受けてから2年たっていない」、「店舗の営業許可を取り消されてから2年たっていない」場合は保健所から営業許可をとれません。

【店舗に関する要件】
・店舗に食品衛生責任者を配置する必要があります。
・店舗の構造や設備に対して、法律のもと要件が決められています。保健所は、店舗を訪問して検査して要件を満たしているかの確認を行います。

シェアレストランの場合は、既存店が許可を得ていればそのまま営業することが可能ですが、間借り側も取得しておく方が無難でしょう。

シェアレストランの注意点

シェアレストランでは、物件オーナーと賃借契約を結んでいる既存店のスペースを間借りすることになるため、三者間でよく協議しない場合は様々なトラブルが想定されます。

①備品・設備のトラブル

店舗内の設備や備品を、間借り側が破損してしまった場合の対処方法や取り決めは、既存店と事前にしっかりと確認しておきましょう。

②利用できるスペース

食材など自身の物を置くスペースや、共有スペースについても、契約前に確認が必要です。
使用できるスペースや、冷蔵庫の共用は可能か等、双方ですり合わせを行いましょう。
冷蔵庫のシェアが不可の場合は、冷蔵庫や冷凍ストッカーを持ち込めるスペースがあるかも確かめておく必要があります。

③食材管理

他ユーザーのストックしている食材を勝手に使ってしまった、共用の食材をダメにしてしまった、調味料をこぼして汚してしまったなど、食材の管理に関するトラブルも多いです。間借り先のお店やシェアレストランの他ユーザーと一緒に、ミスをしたときの賠償内容、取り決めを決めておきましう。

④金銭管理

金銭管理は、双方の信頼関係のためにも最も注意を払う必要があります。レジや金庫は別に用意し、お金の管理は徹底して分けるようにしてください。

⑤ゴミ処理

料理後に出たごみは、適切な日に、適切な場所へ捨てましょう。
家賃とは別に「ゴミ回収費用」を徴収される場合もあるので、内覧時に確認するようにしましょう。

⑥水道料・光熱費の取り扱い

水道料や光熱費については、開業希望者が間借りする時間に生じる費用を既存店に支払います。この時、水道料・光熱費を利用料に含めるケースもありますし、別途維持費として請求されるケースもあります。

⑦食中毒を起こした場合

【間借りする側が食中毒を起こした場合】
既存店を間借りしている側が食中毒を起こした場合、責任の所在はもちろん間借り側にあるため、保健所から営業停止処分を受けます。
既存店の取り扱いは、契約形態によって異なります。

①物件オーナーの承諾を得て既存店と間借り側の双方に貸し出している場合 責任の所在が間借り側となるため、既存店への影響はありません。
②既存店が間借り側に業務委託している場合
責任は既存店に問われ、営業停止になることが考えられます。

※間借り側が営業許可を取っているか否か
間借り側が営業許可を取っている場合、営業は既存店と別に行っているとみなされるため、責任は間借り側のみが負うことになります。しかし、既存店しか営業許可を取っていない場合では、連帯責任として双方が営業停止になります。

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