飲食店開業時の2つの必須資格!「食品衛生責任者」・「防火管理者」

経営ノウハウ

飲食店の開業で絶対に忘れてはいけない資格。
これを忘れてしまうと、どんなに準備をしていても開業ができません。
ここではそんな飲食店を開業するために必要な資格について説明していきます。

開業時に必要な資格とは?

飲食店関係の資格には様々ありますが、飲食店を開業するために必須の資格が2つあります。
それが「食品衛生責任者」「防火管理者」です。
この2つの資格なしでは飲食店の開業ができません。
ここでは「食品衛生責任者」と「防火管理者」2つの取得方法などの説明をしていきます。

食品衛生責任者とは?

食品衛生責任者は飲食店でお客様に食事を提供することに限らずコンビニや、スーパーなど食品を製造・販売を行う
店舗や営業所などに必須の資格となっています。

従業員1人を食品衛生責任者として資格をとらせておくことも可能ですが、仮にその従業員が退職し、食品衛生管理者の設置をせずに営業を行った場合、行政処分の対象となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金(食品衛生法)が科されます。

また、食品衛生責任者は、食品を調理・製造・加工・販売する施設ごとに必ず必要で、「食品衛生法に定められた営業許可」を受ける施設ごとに専任で配置することが義務付けられています。

食品衛生責任者の必要要件としては下記になります。

・医師
・歯科医師
・薬剤師
・獣医師
・栄養士
・調理師
・製菓衛生師
・船舶料理士
・食鳥処理衛生管理者
・食品衛生管理者
・食品衛生監視員の資格を有している者
・食品衛生指導員又は食品衛生指導員であった者
・他の都道府県等において食品衛生責任者の資格を有していた者
・各都道府県などの自治体・保健所が実施している食品衛生責任者養成講習会を修了した者

食品衛生責任者になるには、各都道府県で実施している講習会を受講しなければなりません。
また、講習会を受講するためには、各都道府県の保健所か、食品衛生協会の事務所に問い合わせ、申込みをする必要があります。

講習会の内容としては下記になります。

・衛生法規 2時間
・公衆衛生学 1時間
・食品衛生額 3時間

講習時間としては全部で6時間となり、受講費用は約1万円程度となっております。
講習会の最後にはテストを受け、受講修了証(食品衛生責任者手帳)の交付を受けて終了となります。
また、テストは非常に簡単な問題となっており、合格、不合格に関係ないため安心してテストを受けましょう。

「食品衛生責任者」の取得は講習会を受けるだけの簡単な資格、時間も、費用も掛からない点から開業前に面倒臭がらず必ず取得をするようにしましょう!

防火管理者とは?

防火管理者とは、たくさんの人が利用する建造物の「火災による被害」を防止・対策を行うため防火管理上必要な業務を行う責任者のことを言います。飲食店では多数のお客様を向か入れるため、防火管理者の設置が義務付けられています。
飲食店だけではなく劇場、販売店(コンビニ・スーパー)、ホテル、オフィス、学校、遊戯施設などには、防火管理者がいなくてはなりません。

ですが、飲食店では小規模店舗で運営するオーナーさんも少なくはありません。
防火管理者の資格が必要な収容人数は収容人数によってさまざまで、飲食店では30人以上になると防火管理者を選任する必要があります。

反対に30人未満の小規模の店舗には防火管理者の選任は必要されていないとされています。
しかし、これを読んでいる飲食店のオーナーさんは、飲食店をするからには儲けたい!成功したい!と思っているオーナーさんも少なくはないと思うので、「将来いつか大型店舗を、、」と考えているのであれば今のうちに取得をしておきましょう。

防火管理責任者で見落としてしまうのがお客様の人数で計算をしてしまうことです。
収容人数が30人未満だから安心して客席を30席作ってしまいがちですが、この「収容人数」にはスタッフの人数も入れなければいけません。

防火管理者では収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡未満の場合は「乙種防火管理」、収容人数が30人以上で、延べ面積が300㎡以上の場合は「甲種防火管理」を取得しなければなりません。

よくある間違いとしてこの「乙種防火管理」、「甲種防火管理」を間違えて取得する例があります。
不動産屋等から図面を取り寄せて、どちらの防火管理講習を受けるか確認をしておきましょう。

甲種・乙種いずれも、受講の申し込みをおこなう場合には、ご自身の飲食店から一番近い消防署に問い合わせをおこなうとよいでしょう。

受講内容は下記になります。

・防火管理の意義及び制度
・火災の基礎知識や危険物の安全管理・地震対策を含む、火気管理
・施設・設備の維持管理
・防火管理に係わる訓練・教育
・防火管理に係わる消防計画

甲種防火管理者の講習を新規で受ける場合、2日間で約10時間の講習を受ける必要があります。
また、乙種防火管理者の講習は1日約5時間で、甲種防火管理者の講習の中から、基礎的な知識ならびに技能に関する講習を受けることになります。また、甲種防火管理者の再講習は約2時間の講習で、「最近の防火管理に関する法令改正概要」や「火災事例研究」ついての知識をつけていきます。

受講に掛かってくる費用としては各都道府県にもよりますが「甲種新規講習」で約8,000円・「乙種講習」約7,000円、「甲種再講習」約7,000円となっており、受講料は税込みで、テキスト・修了証・その他諸経費が含まれています。

また、こちらも食品衛生責任者と同様に、最後に「効果測定」という名前のテストがありますが、難易度としてはそこまで高くありません。効果測定という内容で、講習の内容をテストにしたレベルのものです。講習自体をしっかりと聞いていれば問題なく通過できるでしょう。

防火管理者の選任していない場合消防法第42条によって6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を受けなければなりません。

お客様、従業員を守るためにも、防火管理責任者の資格は取得するようにしましょう。

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まとめ

いかがだったでしょうか?この記事では、「食品衛生責任者」と「防火管理者」について説明をしてきました。

この2つの資格が飲食店を開業する上でどれだけ大切か、どちらの資格も飲食店をする上でお客様や、従業員を守るものとなっています。
費用や、時間もそれほどかからない資格になっていますので、必ず取得し開業の準備をするようにしましょう。

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